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ポイントは非課税なのか。確定申告が必要なケースは?

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2022.02.23
by ドットマネー編集部

ショップポイントは所得扱い?

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多くの店舗では商品を購入する顧客に対し、利用額に応じた「ポイント付与」を行っています。ショップやネットで貯めたポイントは現金のように使用できますが、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?

原則申告する必要はなく非課税

街中のお店やネットショップの中には、「顧客の決済代金」に基づいて一定のポイントを付与している店舗があります

≪ポイント付与例≫
・ドラッグストアで200円につき1ポイントが付与され、ポイントが貯まったら「希望の商品」または「値引きクーポン」と交換が可能
・ネットショッピングで100円につき1ポイントが付与され、次回の買い物の支払いに「1ポイント=1円」として充当が可能

この場合、ポイント付与は「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。

No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁

医薬品や投資にポイントを使う場合

日本には「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例があります。健康の維持や疾病の予防に対する取り組みを行っている個人がドラッグストアや薬店で「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、購入額に基づいて「所得控除」が受けられるという法律です。

スイッチOTC医薬品は、「処方薬のうち市販薬(OTC)に転用された医薬品」を指します。対象となる商品には、「セルフメディケーション 税 控除対象」というマークがついているはずです。

ドラッグストアでスイッチOTC医薬品を購入し、ポイントによる値引きを受けた場合、「ポイント使用後の支払い金額」を基に所得控除額を算出します。

もしくは、「ポイント使用前の支払い金額(ポイント使用相当額を含めた支払い金額)」をもとに控除額を算出したうえで、ポイント使用相当額を「一時所得の総収入金額」として算入する必要があります。

ポイントで「株式」を購入した場合も、注意が必要です。株式の取得価額は「ポイント使用前の支払い金額(同上)」を基に計算し、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

一時所得となり得るポイントとは

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ポイントが付与される条件によっては値引きではなく、「一時所得」とみなされるケースもあります。近年は「ポイントサイト」でお小遣い稼ぎをする人が増えていますが、稼いだ額によっては申告が必要になるかもしれません。

値引きとみなされないポイント利用の場合

ショッピングの際に、クレジットカードなどで決済すると「クレジットカード会社のポイント」が還元されることがあります。支払い時にポイントカードを読み取ってもらうことで、「ポイントカード提示によるポイント付与」がされる店舗も少なくありません。

これらのポイントをその場では使わなかった場合、一時的にポイントが手元に入るため「一時所得」扱いとなります。保有している状態では非課税で、「ポイント利用時」に課税対象となるルールです。

ポイントサイトで付与されたポイントも「一時所得」とみなされます。「ポイントサイト」とは、サイトに掲載されている広告をクリックして各ショップで買い物をすると、サイト側から一定数のポイントが付与されるサービスです。

ポイントサイトでは、企業がお金を払ってサイトに広告を掲載し、ポイントサイトの運営側は広告費の一部を利用者に還元しています。この方法で得たポイントは値引きではなく、「ポイントサイトからのプレゼント(賞金・商品)」として扱われるのが一般的です。

キャンペーンで大量ポイント当選した場合

2020年の「マイナポイント事業」に付随して、メルペイでは最大1000万円相当のメルペイポイントが当たるキャンペーンが行われました。キャンペーンなどで、ポイントが大量に当選した場合はどうでしょうか?

臨時的・偶発的に取得したポイントは、「商取引における値引き」ではありません。ポイントサイトと同様、税制上では「一時所得」としてみなされます。

このほかに、「競馬や競輪の払戻金」「生命保険の一時金」「損害保険の満期返戻金」「従業員の発明に基づく報奨金」など、労働をせずに得た収入は一時所得に含まれます。

国や自治体から付与されたポイント

国や自治体からポイントが付与されるケースもあります。代表的なのが、政府主導の「マイナポイント」や「キャッシュレス・消費者還元事業」です。

マイナポイントではマイナンバーカードを取得し、任意のキャッシュレス業者を使ってチャージまたは支払いを行うと、利用金額の25%分のポイントキャッシュバックされます。

キャッシュレス・消費者還元事業は19年10月1日~20年6月30日までに実施された事業です。キャッシュレス決済で決済すると、2~5%のポイント還元が受けられるという内容でした。

これらのポイントは「通常の商取引における値引き」とみなされず、「一時所得」の扱いとなります。ほかにも、「すまい給付金」「グリーン家電エコポイント」「省エネ住宅ポイント(住宅エコポイント)」などが一時所得の対象です。

No.1490 一時所得 Q&A|国税庁

雑所得となり得るポイントとは

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雑所得とは「ほかに分類されないすべての所得」を指します。一時所得は労働や役務の対価ではないのに対し、雑所得には営利目的の継続的な収入や労務の対価が含まれるのが特徴です。

原稿料や講演料のほか、ネットで稼いだ収入や知人への貸付利子なども含まれます。雑所得になり得るのは、どこで・どのようにして得たポイントなのでしょうか?

ポイントサイトで付与された場合

ポイントサイトとして代表的なものには、「モッピー」や「ハピタス」などがあります。クレジットカード会社が運営する「ポイントアップモール」などもこれにあたるでしょう。

ポイントサイトを経由して商品を購入すると、ポイントサイト側から一定数のポイントがキャッシュバックされます。これは、前述の通り「ポイントサイトからのプレゼント(一時所得)」の扱いです。

しかし、なかにはアンケートの回答や友だち紹介、ゲームなど、「継続的にポイントが入る案件」が存在します。とりわけ、SNSを介してポイントサイトを紹介し、登録や利用につなげる「友だち紹介制度」を上手に活用すると、毎月継続的にポイントが獲得できる仕組みです。

こうした方法で得たポイントは、「副収入」と同じ扱いといえます。税制上では、「雑所得」とみなされるのが一般的でしょう。

アフィリエイトで付与された場合

「アフィリエイト」は、自分のHPやブログに企業の広告バナーを貼り付け、サイトの訪問者にバナーをクリックしてもらいます。

商品購入やサービス利用につながれば、アフィリエイト紹介料が入る仕組みです。主に、「クリック課金型」と「成功報酬型」の2種類に大別できます。

身近な物販系のアフィリエイトといえば、「楽天アフィリエイト」「楽天ROOM」「Amazonアソシエイト」です。楽天アフィリエイトの場合、現金ではなく「楽天キャッシュ」と呼ばれる電子マネーが付与されます。

「楽天ROOM」では自分のmy ROOMから商品が購入されると条件達成の成果報酬として、「楽天ポイント」が獲得可能です。楽天キャッシュや楽天ポイントは、現金収入ではありません。

しかし、物品購入でポイントを消費すれば「現金収入を消費したこと」と同様にみなされるため、確定申告の必要があるといえます。

何ポイントから申告が必要?

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収入がある人は、「毎年1月1日~12月31日」の1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署に申告しなければなりません。

ポイントは、確定申告が必要なケースとそうでないケースがあります。「一時所得」と「雑所得」では、課税のボーダーラインが異なる点に注意しましょう。

一時所得の場合

一時所得には、50万円(最高限度額)の「特別控除」があります。必要経費を差し引いた額が50万円以下であれば、申告の必要はありません。

一方で、50万円以上であれば申告の義務が発生します。一時所得のうち、課税対象になる金額はその半額である点に注目しましょう。

・一時所得の課税金額=「総収入金額」-「収入を得るために支出した金額(経費)」-「特別控除(50万円)」×2分の1

なお、会社員などの「給与所得者」で1カ所から給与を付与されている場合、一時所得を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

No.1490 一時所得|国税庁

雑所得の場合

雑所得には、「労働や役務による対価」が含まれます。アフィリエイトで稼いだポイントのほかに、営利目的でフリマアプリに出品して得た利益や、仮想通貨で得た利益も雑所得とみなされることがあります。

・雑所得の課税金額=「総収入金額 -「必要経費」

雑所得の税額は、ほかの所得の金額と合計して「総所得金額」を求めた後に算出します。会社員などの給与所得者は、雑所得を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下の場合、申告の必要はありません。

No.1500 雑所得|国税庁

ポイントへの課税はグレーといわれている

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現在、企業や店舗ではポイント制度の導入が当たり前になってきていますが、所得税とポイントの課税関係はグレーゾーンにある状態です。

ポイントの課税時期については、二つの論拠があります。ポイント収入がある人は、今後の税制の改正に注目しましょう。

ポイントごとの細かい規定がまだない

国税庁のWebサイトを見ると、ポイントの課税は「経済的利益にあたるかどうか」が一つの基準となっています。しかし、実際は、納税の義務があるともないともいえない状況です。

ポイントとひと口にいってもさまざまな性質のものがあり、細かい規定がまだ設定されていないためです。たとえば、個人がアフィリエイトやポイ活で得たポイントは「雑所得」や「一時所得」となりますが、個人事業主が事業に関連した支出で得たポイントであれば「事業所得」の扱いになります。

事業主や従業員が法人カードや事業に関連した支出で得たポイントは「法人税」に区分されるでしょう。個人事業主の場合、プライベートと事業で得たポイントが混じってしまうケースもあり、申告時は作業がかなり煩雑になることが予想されます。

今後は「ポイント=課税対象」と明確に位置付けられ、細かいルールが制定されるかもしれません。

課税タイミングがあいまい

ポイントの課税のタイミングについては二つの意見があります。

・ポイント付与時に課税する
・ポイント消費時に課税する

一つは、ポイントが獲得した時点ではなく、「実際に使う時点」で課税されるという意見です。

ポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点では計上します。消費者側は「収入」や「雑収入」、付与した側は「売り上げ」とするのが一般的でしょう。

もう一つは、「ポイント付与=現金または現金等価物の付与」とする意見です。ポイントを使う・使わないにかかわらず、付与された時点ですべて課税対象となります。

税制上の規定があるわけではないため、ポイントを大量に獲得し、申告の義務があると思われる場合は税務署に相談するのがよいでしょう。

企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁

まとめ

ポイントといってもさまざまな種類のものがあります。ドラッグストアやネットショッピングにおいては、利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ、非課税です。

一方で、当選したポイントは「一時所得」、アフィリエイトで得たポイントは「雑所得」の区分になるため、場合によっては申告の義務があるでしょう。

現在のところ、ポイント課税に関する細かい法律は制定されていません。「ポイ活で副収入を得たい」と考えている人は、税制改正をはじめとした最新の税金情報をチェックしておきましょう。

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